消費税は預り金ではない!!
対価(価格)の一部にすぎない
一般的には消費者から預かった消費税を事業者が預り金として代わりに国に収めるは大きな誤解!!
消費税とは事業者の粗利(売上総利益)の10%を負担!!
消費税の考え方
建前上の考え方
| 金額 | 消費税 | ||
| 売上 | 11,000 | 1,000 | |
| 原価(諸経費※人経費以外の経費) | 3,300 | 300 | |
| 人件費+利益(付加価値) | 給与 | 6,000 | – |
| 社会保健料 | 900 | – | |
| 差引 | 800 | 700 | |
700円が納付すべき消費税
本当は!?
消費税は、外形標準課税方式の性質をもっている!
| 金額 | ||
| 売上 | 10,000 | |
| 原価(諸経費※人経費以外の経費) | 3,000 | |
| 人件費+利益(付加価値) | 給与 | 6,000 |
| 社会保健料 | 900 | |
| 純利益 | 100 | |
事業者の粗利(付加価値)にかかる税金 ⇒ 付加価値税
消費税=7,000(6,000+900+100)×10%=700
事業者は11,000円の売上に対して「社会保険料+消費税=1,600円」も負担している
納税義務者は誰か?
消費税法 第五条によると、消費税の納税義務者は、消費者ではなく事業者であると記載されている。
節税対策
派遣外注費は消費税控除できる!
法人税は「利益」の部分に、消費税は「人件費+利益」の部分に税金がかかる。
利益がなければ法人税は「0」ですが消費税は納税する必要がある。よって派遣社員の人件費は諸経費として計算できるので正社員から派遣社員に切り替えせざるを得ない会社が増えている。
また節税対策として社員の派遣外注化が加速している。
参考動画
まとめ
- 預り金ではなく対価(物価)の一部
- 間接税ではなく法人税と同じで企業が負担する直接税
- 消費者が負担する「消費」にかかる税金ではない(消費者からすると単に税込みの金額で購入しているだけ)
- 事業者の粗利(付加価値※人件費+利益)にかかる税金 ⇒ 付加価値税
